福岡5歳児餓死 “ママ友”に懲役15年求刑 検察「“ママ友”の支配がなければ母親は罪を犯さなかった」

2022年09月08日

2020年に福岡県篠栗町で当時5歳の男の子が十分な食事を与えられず餓死した事件をめぐり、男の子の母親の“ママ友”で、保護責任者遺棄致死罪などに問われている女の裁判員裁判で、8日、検察側は女に対し懲役15年を求刑しました。

起訴状などによりますと、篠栗町の無職・赤堀恵美子被告(49)は2020年4月、ママ友の碇利恵被告(40)と共謀し、碇被告の三男で当時5歳だった翔士郎ちゃんに十分な食事を与えず餓死させた罪に問われています。

赤堀被告はさらに「夫が浮気をしている」などと碇被告に様々な嘘を吹き込み、浮気の調査費などとしてあわせて約200万円をだまし取るなどした罪にも問われています。

これまでの裁判で、赤堀被告は起訴内容を全面否認し無罪を主張しています。

8日午前に福岡地裁で行われた裁判員裁判には、赤堀被告の夫が証人として出廷しました。

検察側からの証人尋問で、夫は、碇家を訪問した際に子供たちの食事量が少なかったことや、翔士郎ちゃんが死亡する直前に心臓マッサージをしたときの状況などについて語りました。

また弁護側から、赤堀被告が碇被告を支配していたかどうかについて聞かれると「私はあり得ないと思います」と答えました。

このあと検察側は「赤堀被告の支配がなければ碇被告が保護責任者遺棄致死の罪を犯すことはなかった」などとして、赤堀被告に対し懲役15年を求刑しました。

今年6月、福岡地裁は碇被告の一審で、「数々の嘘によって経済的に搾取され、心理的に支配され、生活全般を支配された被害者としての側面があり、これが犯行に及んだ主な要因となった」と赤堀被告による支配を認定した上で、懲役10年の求刑に対し懲役5年の判決を言い渡しました。

碇被告は判決を不服として控訴しています。

赤堀被告への判決は21日に言い渡される予定です。

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