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個人情報保護規程

目的

■1.目的
この規程は、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他法令及びテレビ西日本個人情報保護方針に基づき、個人情報の保護に関してテレビ西日本の従業者が順守すべき事項を定めるとともに、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護し、放送の健全な発達に寄与することを目的とする。

定義

■2.定義
この規程において使用する用語を次の通り定める。

  1. 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものも含む)、又は個人識別符号(個人情報保護法第2条第2項に規定する当該情報単体から特定の個人を識別できるものとして個人情報の保護に関する法律施行令(以下「個人情報保護法施行令」という。)第1条に定められた文字、番号、記号その他の符号をいう。)が含まれるものをいう。
  2. 「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして個人情報保護法施行令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。
  3. 「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの、又は個人情報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものをいう。ただし、利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして個人情報保護法施行令第4条第1項で定めるものを除く。
  4. 「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。
  5. 「保有個人データ」とは、テレビ西日本が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第5条で定めるもの以外のものをいう。
  6. 「本人」とは、個人情報で識別される特定の個人をいう。
  7. 「仮名加工情報」とは、個人情報の区分に応じて個人情報保護法第2条第5項各号に定められた措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。
  8. 「匿名加工情報」とは、個人情報を個人情報の区分に応じて個人情報保護法第2条第6項各号に定められた措置を講じて特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたものをいう。
  9. 「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。
  10. 「放送受信者等」とは次に掲げる者をいう。
    • イ放送の受信に関する契約を締結する者
    • ロ放送番組(放送法第2条第28号に規定する放送番組をいう。以下同じ。)を視聴・聴取する者
    • ハ放送番組の視聴・聴取に伴い行われる情報の電磁的方式による発信又は受信を行う者
    • ニ放送の受信、放送番組の視聴・聴取又はハの発信若しくは受信に関し料金(放送法第64条第2項に規定する受信料を含む。以下同じ。)又は代金を払う者
    • ホ放送の受信、放送番組の視聴・聴取又はハの発信若しくは受信に係る勧誘(当該勧誘に必要な準備行為を含む。)の対象となる者
  11. 「視聴者個人情報」とは、視聴に伴って取得される個人に関する情報であって、個人情報であるものをいう。
  12. 「視聴者特定視聴・聴取履歴」とは、視聴者個人情報であって、特定の日時において視聴・聴取する放送番組を特定することができるものをいう。ただし、当該特定の日時の一ごとに個人情報を提供する本人の意図が明らかなものを除く。
  13. 「第三者」とは、本人及び当該個人情報を取り扱うテレビ西日本従業者以外のものをいう。

対象

■3.対象

  1. この規程は、特段の定めのない限り、テレビ西日本で取り扱う全ての個人情報を対象とする。
  2. 個人情報の取扱いの目的の全部又は一部が個人情報保護法第57条第1項により適用除外となる報道又は著述の用に供する場合に該当する場合はこの規程の対象から除くものとし、その取扱いは別途定める。

基本姿勢

■4.適正な取扱い
個人情報の取扱いにあたっては、個人情報が個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに配慮し、また、個人情報保護法第57条第1項が規定する適用除外の精神を尊重しつつ適正に行う。

■5.基本方針
個人情報の取扱いについて基本方針を定め、公表する。

利用目的

■6.利用目的の特定

  1. 個人情報の取扱いにあたっては、利用目的をできる限り明確に特定したうえで公正に行う。
  2. 第三者への提供を利用目的とする場合には、当該利用目的において、当該第三者の範囲を、当該第三者の全ての氏名又は名称の表示その他の客観的に当該第三者を特定できる方法による表示をすることにより、できる限り具体的に明らかにしなければならない。
  3. 利用目的を変更する場合は、変更前の目的と関連性があると合理的に認められる範囲とする。

■7.利用目的による制限

  1. 個人情報の取扱いは、利用目的の達成に必要な範囲で行う。
  2. 関連事業の合併などによる事業の承継に伴い取得した個人情報は、承継前の利用目的の範囲で取り扱う。
  3. 取得した個人情報について、その利用目的の達成に必要な範囲を超えて取り扱う場合は、本人から同意を得る。
  4. 前3項の規定は、次の場合は適用しない。
    • (1) 法令による場合
    • (2) 人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (3) 公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (4) 国や地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    • (5) 学術研究機関等(個人情報保護法第16条第8項に規定する学術研究機関等をいう。以下同じ。)に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)

■8.不適正な利用の禁止
個人情報の利用にあたっては、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法を用いない。

取得

■9.取得の制限
放送受信者等の個人情報の取得については、その事業に必要な場合に限るよう努める。

■10.取得方法

  1. 偽りその他不正の手段により個人情報を取得しない。
  2. 放送受信者等の個人情報を直接本人から取得するときは、当該放送受信者等が誤って認識することを防止するために、当該放送受信者等に対し、自らの氏名又は名称を明示する。
  3. 次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得しない。
    • (1) 法令による場合
    • (2) 人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (3) 公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (4) 国や地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    • (5) 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(テレビ西日本と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
    • (6) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報保護法第57条第1項各号に掲げる者その他個人情報の保護に関する法律施行規則(以下「個人情報保護法施行規則」という。)第6条で定める者により公開されている場合
    • (7) 本人を目視し、又は撮影することにより、その外形上明らかな要配慮個人情報を取得する場合
    • (8) 第21条第4項各号(第37条第6項の規定により読み替えて適用する場合及び第38条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に掲げる場合において、個人データである要配慮個人情報の提供を受けるとき

■11.利用目的の通知

  1. 個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知又は公表する。
  2. 本人と契約を締結するに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他はがきや電子メール等本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。
  3. 取得した個人情報の利用目的を変更した場合は、本人に通知又は公表する。
  4. 前3項の規定は次の場合は適用しない。
    • (1) 利用目的を本人に通知又は公表することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
    • (2) 利用目的を本人に通知又は公表することによりテレビ西日本の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
    • (3) 国や地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに協力する必要があり、利用目的を本人に通知又は公表することで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    • (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかとみられる場合

管理

■12.内容の正確性の確保
取得した個人データは、その利用目的に応じて、常に正確で最新の内容で保つよう管理する。

■13.保存期間及び消去

  1. 個人データの取得にあたっては、利用目的と個人情報の区分に応じて、最短の保存期間を設定し、その期間を本人に通知又は公表する。
  2. 保存期間を終了した個人情報は、適正な方法でできるかぎり速やかに消去する。

■14.安全管理規程
個人データの安全管理に関する規程を作成し、必要に応じて見直しを行う。

■15.管理責任体制
個人データの安全管理のための社内組織を設置するとともに、個人情報保護管理者(チーフ・プライバシー・オフィサー)及び必要な場合は部門ごとに管理責任者を定め、適切な監督を行う。

■16.取扱管理
取得した個人データに対する不正アクセス、漏洩、改ざん、毀損、紛失などを予防するため、次の事項について、安全管理措置を講じる。

  1. 個人データが記録された物(書類、媒体、機器等)の保管又は設置場所の出入りの管理
  2. 個人データが記録された物の持ち出しの管理
  3. 個人データが記録された物の盗難防止策
  4. 個人データが記録されたコンピューターへのアクセスの管理
  5. 個人データの記録物の発送及び個人データの送信時の機密保持策

■17.従業者の監督
個人情報保護管理者は、個人データを取り扱う者に対し秘密の保持をはじめ必要な教育、研修及び啓発を行い、個人データの安全管理が図られるよう適切な監督を行う。

委託先

■18.委託先の選定
個人データの取扱いを委託する場合は、関係法令及び社内規程と同等の取扱い管理が行われることを確認のうえ委託先を決定し、個人情報の保護に関する契約を締結する。

■19.委託先の監督

  1. 個人データの取扱いの委託にあたり、委託先の安全管理が徹底するよう必要で適切な監督を行う。
  2. 委託先との契約にあたっては、次の事項について明確にし、必要に応じて見直しを行う。
    1. 安全管理措置の内容に関する事項
    2. 漏洩の防止、盗用の禁止をはじめテレビ西日本と委託先との責任範囲の明確化に関する事項
    3. 契約範囲外の利用、加工、複写、複製の禁止に関する事項
    4. データの返還、消去、廃棄に関する事項
    5. 個人データの取扱いを再委託する場合は、委託先と同等の基準に従って再委託先を選定するとともに必要な監督を行うことに関する事項

漏洩等の報告等

■20.漏洩等の報告等

  1. テレビ西日本は、その取り扱う個人データの漏洩、滅失、毀損その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護法施行規則第7条で定めるものが生じたときは、個人情報保護法施行規則第8条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会(個人情報保護委員会が総務大臣に権限を委任している場合には総務大臣)に報告する。ただし、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等(個人情報保護法第2条第11項に規定する行政機関等をいう。以下同じ。)から当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護法施行規則第9条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は行政機関等に通知したときは、この限りではない。
  2. 前項に規定する場合(同項ただし書の規定による通知を行った場合を除く。)には、本人に対し、個人情報保護法施行規則第10条で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知する。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りではない。

第三者への提供

■21.第三者提供の制限

  1. 第三者への個人データの提供は、次の場合を除いては、あらかじめ本人の同意を得て行う。
    • (1) 法令による場合
    • (2) 人の生命、身体又は財産の保護に必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (3) 公衆衛生の向上、児童の健全な育成のために必要であり、本人の同意を得ることが困難な場合
    • (4) 国や地方公共団体又はその委託を受けた者が法令に基づく事務を遂行することに協力する必要があり、本人の同意を得ることで当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
    • (5) 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)
  2. 第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、個人情報保護法施行規則第11条で定めるところにより、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人データを第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報、視聴者特定視聴・聴取履歴又は第10条第1項の規定に違反して取得したもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である場合は、この限りでない。
    • (1)会社名及び住所並びに代表者の氏名
    • (2) 第三者への提供を利用目的とすること
    • (3) 第三者に提供される個人データの項目
    • (4) 第三者に提供される個人データの取得の方法
    • (5) 第三者への提供の方法
    • (6) 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること
    • (7) 本人の求めを受け付ける方法
    • (8) 第三者に提供される個人データの更新の方法
    • (9) 当該届出に係る個人データの第三者への提供を開始する予定日
  3. 前項第1号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第3号から第5号まで又は第7号から第9号までに掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護法施行規則第11条で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出る。
  4. 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前3項の規定の適用については、第三者に該当しない。
    • (1) 利用目的の達成に必要な範囲において個人データの全部又は一部を委託する場合
    • (2) 合併等による事業の承継に伴い個人データを提供する場合
    • (3) 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者または管理者の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人。以下、第23条及び第26条第1項第1号において同じ。)の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき

■22.第三者提供の通知又は公表
取得した個人データを前条の規定に基づき第三者に提供する場合は、利用目的に第三者への提供を明示するほか、次の事項について本人に通知するかホームページ等に掲載する。

  1. 第三者の氏名・名称
  2. 第三者の業務内容
  3. 提供する情報の項目及びその変更
  4. 提供の手段又は方法及びその変更
  5. 提供の態様が前条第2項に定める場合(オプトアウト)はその旨

■23.共同利用の通知又は公表

  1. 第21条第4項第3号の規定に基づき個人データを特定の者との間で共同して利用する場合は、共同利用する旨を明示するほか、次の事項についてあらかじめ本人に通知するかホームページ等に掲載する。
    1. 共同利用者の氏名・名称
    2. 共同利用者の業務内容
    3. 共同利用者の利用目的
    4. 共同利用する情報項目
    5. 管理責任を有する者(氏名・名称・住所、法人にあってはその代表者の氏名)
  2. 前項に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。

■24.外国にある第三者への提供制限

  1. 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条及び第27条第1項第2号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある第三者(個人データの取扱いについて個人情報保護法第4章第2節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第 3項において「相当措置」という。)を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則第16条で定める基準に適合する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを提供する場合には、第21条第1項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本人の同意を得る。この場合においては、同条の規定は、適用しない。
  2. 前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保護法施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報を当該本人に提供する。
  3. 個人データを外国にある第三者(第1項に規定する体制を整備している者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護法施行規則第18条で定めるところにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供する。

■25.第三者提供に係る記録の作成等

  1. 個人データを第三者(個人情報保護法第16条第2項各号に掲げる者を除く。以下この条及び次条(第27条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護法施行規則第19条で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護法施行規則第20条で定める事項に関する記録を作成する。ただし、当該個人データの提供が第21条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第21条第1項各号のいずれか)に該当する場合は、この限りでない。
  2. 前項の記録は、当該記録を作成した日から個人情報保護法施行規則第21条で定める期間保存する。

■26.第三者提供を受ける際の確認等

  1. 第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護法施行規則第22条で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行う。ただし、当該個人データの提供が第21条第1項各号又は第4項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    • (1) 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
    • (2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯
  2. 前項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護法施行規則第23条で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他の個人情報保護法施行規則第24条で定める事項に関する記録を作成する。
  3. 前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護法施行規則第25条で定める期間保存する。

■27.個人関連情報の第三者提供の制限等

  1. 第三者が個人関連情報(個人関連情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を個人データとして取得することが想定されるときは、第21条第1項各号に掲げる場合を除くほか、次に掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護法施行規則第26条で定めるところにより確認することをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供しない。
    • (1)当該第三者がテレビ西日本から個人関連情報の提供を受けて本人が識別される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られていること。
    • (2)外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合において、個人情報保護法施行規則第17条で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。
  2. 第24条第3項の規定は、前項の規定により個人関連情報を提供する場合について準用する。この場合において、同条第3項中「講ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供する」とあるのは、「講ずる」と読み替える。
  3. 前条第2項及び第3項の規定は、第1項の規定により確認する場合について準用する。この場合において、同条第2項中「の提供を受けた」とあるのは、「を提供した」と読み替える。

公表等

■28.公表等
テレビ西日本は、その保有個人データに関し、次に掲げる事項についてホームページ等に掲載する。

  1. 会社名及び住所並びに代表者の氏名
  2. 利用目的(第11条第4項第1号から第3号までに該当する場合を除く。)
  3. 次条第1項の規定による求め又は第30条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第31条第1項若しくは第32条第1項、第3項若しくは第5項の規定による請求(以下「開示等の請求等」という。)の手続及び手数料
  4. 保有個人データの安全管理のために講じた措置(本人の知りうる状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。)
  5. 苦情の申出先

本人の関与

■29.利用目的の通知の求め

  1. 本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、郵便、電話、電子メールなどにより速やかに通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
    • (1) 前条の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
    • (2) 第11条第4項第1号から第3号までに該当する場合
  2. 前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨を決定した時は、速やかに本人にその旨を通知する。

■30.開示の請求

  1. 本人から、当該本人が識別される保有個人データの電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護法施行規則第30条で定める方法による開示を請求された場合は、本人であることを確認したうえで、次の場合を除き当該保有個人データを当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅滞なく開示する。
    • (1) 本人又は第三者の生命、身体、財産等の権利利益を害するおそれがある場合
    • (2) 業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
    • (3) 他の法令に違反することとなる場合
  2. 前項の規定による請求に係る保有個人データの全部又は一部の開示を行なわない旨を決定したとき、当該保有個人データが存在しないとき、又は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
  3. 前2項の規定は、当該本人が識別される個人データに係る第25条第1項及び第26条第2項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報保護法施行令第11条で定めるものを除く。第34条第2項において「第三者提供記録」という。)について準用する。

■31.情報内容の訂正・追加・削除の請求

  1. 本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないことを根拠に内容の訂正、追加又は削除を請求された場合は、利用目的の達成と必要な範囲内で調査を行った結果に基づいて処置を決定する。
  2. 前項の規定に係る保有個人データの全部若しくは一部について訂正等を行った場合、又は訂正等を行わない旨を決定したときは、速やかに本人にその旨を通知する。

■32.情報の利用停止等の請求

  1. 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、第7条の規定に違反する目的外の利用、第8条に違反する不適正な利用、又は第10条第1項若しくは第3項の規定に違反して取得されたものであることを理由に利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求された場合は、必要な調査の結果に基づいて、遅滞なく、処置を決定する。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  2. 本人から、当該本人が識別される保有個人データについて、第21条第1項又は第24条の規定に違反して第三者に提供されたことを理由に第三者への提供の停止を請求された場合で、理由があることが判明したときは、遅滞なく、これに応じる。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  3. 本人から、当該本人が識別される保有個人データを利用する必要がなくなったこと、当該本人が識別される保有個人データに係る漏洩等の第20条第1項本文に規定する事態が生じたことその他当該本人が識別される保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがあることを理由に、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求された場合で、理由があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行う。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
  4. 第1項若しくは前項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第2項若しくは前項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。

■33.理由の説明
第29条第2項、第30条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第31条第2項又は前条第4項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明する。

■34.手続き

  1. 開示等の請求等に応じる場合は、開示等の請求等を行う者が本人又は代理人であることを必ず確認する。
  2. 前項の場合には、開示等の請求等を行う者に対し、当該保有個人データを特定する根拠となる事項を提示させる。この場合において、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることができるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとる。
  3. 開示等の請求等を求める場合の手続として、本人の負担を考慮したうえで、次の事項を定める。
    1. 申出先(窓口)
    2. 提出すべき書面(電磁的記録を含む。)の様式その他開示等の請求等の方式
    3. 本人又は代理人であることの確認方法
    4. 手数料に関する事項

■35.手数料

  1. 第29条第1項の利用目的の通知及び第30条第1項の開示を行うにあたっては、必要な手数料を定めることができる。
  2. 前項の手数料は実費を勘案して合理的な範囲内の額とする。

苦情の処理

■36.苦情の処理

  1. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理体制を整備し、苦情の申出先をホームページ等に掲載する。
  2. 個人情報の取扱いに関して苦情の申し出があった場合は、真摯に対応するとともに速やかに適切な処置を行う。

仮名加工情報の作成等

■37.仮名加工情報の作成等

  1. 仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして個人情報保護法施行規則第31条で定める基準に従い、個人情報を加工する。
  2. 仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。以下この条及び次条第3項において読み替えて準用する第7項において同じ。)を取得したときは、削除情報等の漏洩を防止するために必要なものとして個人情報保護法施行規則第32条で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じる。
  3. 第7条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第6条第1項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱わない。
  4. 仮名加工情報についての第11条の規定の適用については、同条第1項、第3項及び第4項第1号から第3号までの規定中「本人に通知又は公表する」とあるのは「公表する」とする。
  5. 仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努める。この場合においては、第13条の規定は、適用しない。
  6. 第21条第1項及び第2項並びに第24条第1項の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者に提供しない。この場合において、第21条第4項中「前3項」とあるのは「第37条第6項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、第23条第2項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」とあるのは「公表する」と、第25条第1項ただし書中「第21条第1項各号又は第4項各号のいずれか(前条第1項の規定による個人データの提供にあっては、第21条第1項各号のいずれか)」とあり、及び第26条第1項ただし書中「第21条第1項各号又は第4項各号のいずれか」とあるのは「法令に基づく場合又は第21条第4項各号のいずれか」とする。
  7. 仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報と照合しない。
  8. 仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護法施行規則第33条で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用しない。
  9. 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データについては、第6条第3項、第20条及び第28条から第35条までの規定は、適用しない。

■38.仮名加工情報の第三者提供の制限等

  1. 法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報であるものを除く。次項及び第3項において同じ。)を第三者に提供しない。
  2. 第21条第4項及び第23条第2項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける場合について準用する。この場合において、第21条第4項中「前3項」とあるのは「第38条第1項」と、同項第3号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」と、第23条第2項中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く」とあるのは「公表する」と読み替えるものとする。
  3. 第14条から第19条まで、第36条並びに前条第7項及び第8項の規定は、仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、第16条中「漏洩、改ざん、毀損、紛失」とあるのは「漏洩」と、前条第7項中「ために、」とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。

■39.匿名加工情報の作成等

  1. 匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。以下同じ。)を作成するときは、特定の個人を識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするために必要なものとして個人情報保護法施行規則第34条で定める基準に従い、当該個人情報を加工する。
  2. 匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報から削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する情報の漏洩を防止するために必要なものとして個人情報保護法施行規則第35条で定める次に掲げる基準に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じる。
    1. 加工方法等情報を取り扱う者の権限及び責任を明確に定めること。
    2. 加工方法等情報の取扱いに関する規程類を整備し、当該規程類に従って加工方法等情報を適切に取り扱うとともに、その取扱いの状況について評価を行い、その結果に基づき改善を図るために必要な措置を講ずること。
    3. 加工方法等情報を取り扱う正当な権限を有しない者による加工方法等情報の取扱いを防止するために必要かつ適切な措置を講ずること。
  3. 匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護法施行規則第36条で定めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表する。
  4. 匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、個人情報保護法施行規則第37条で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示する。
  5. 匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該匿名加工情報を他の情報と照合しない。
  6. 匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表する。

■40. 匿名加工情報の提供
匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成したものを除く。以下3条同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護法施行規則第38条において準用する同規則第37条で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示する。

■41.識別行為の禁止
匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第39条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。

■42.安全管理措置等
匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表する。

視聴者特定視聴・聴取履歴の取扱い上の注意

■43.視聴者特定視聴・聴取履歴の取扱い上の注意
視聴者特定視聴・聴取履歴を取り扱うに当たっては、要配慮個人情報を推知し、又は第三者に推知させることのないよう注意する。

■44.視聴者特定視聴・聴取履歴の取得等に係る同意

  1. あらかじめ本人の同意を得ないで、次の①から③までに掲げる目的のために必要な範囲を超えて、視聴者特定視聴・聴取履歴を取り扱わない。
    1. 放送の受信、放送番組の特定視聴・聴取又は放送番組の視聴・聴取に伴い行われる情報の電磁的方式による発信若しくは受信に際し料金又は代金の支払いを求める目的
    2. 統計の作成の目的
    3. 匿名加工情報作成の目的
  2. 前項の規定による同意の求めに対し同意しなかったことを理由として、放送の受信を拒み、又は妨げない。
  3. 第1項の規定による同意を得た視聴者特定視聴・聴取履歴であっても、本人の求めに応じてその取得を停止することとし、次に掲げる事項について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置く。
    1. 本人の求めに応じて当該本人の視聴者特定視聴・聴取履歴の取得を停止すること
    2. 本人の求めを受け付ける方法

■45.視聴者特定視聴・聴取履歴の利活用
視聴者特定視聴・聴取履歴の利活用における視聴者特定視聴・聴取履歴の保護については、実状に即したルールを別途定めるものとする。

(2005年3月31日制定)
(2018年12月25日改正)
(2022年4月1日改正)

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